婚姻を継続しがたい重大な事由
民法770条1項は、5号で、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」を離婚原因としております。
これは、1号から4号に上げられている離婚原因がなくても、婚姻関係が破綻しているといえる場合には、離婚を認める趣旨です。
では、具体的にはどのような事由が、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるのででしょうか?
これに当たるとされる可能性が非常に高いといえるのが、いわゆるDVです。
態様や回数などにもよりますが、その存在が認定されれば、離婚が認められやすいといえます。
物理的な暴力でなく、モラルハラスメントというような事案でも、態様によっては離婚原因となりえます。
また、性交渉の拒否も、夫婦生活においては重要とされ、離婚原因になりえます。
一方で、性交渉の強要も、態様によっては、逆に離婚原因とされることがあります。
さらに、別居期間が長期にわたる場合も、離婚原因があるとされることが多いです。
どれくらいの別居期間が必要かについては、婚姻期間全体との比較などにもより一概にはいえませんが、3年くらいが一つの目安になるとされます。
また、夫が全く働かないといったことも、離婚原因となりえます。
ところで、私の経験上、性格の不一致があるから離婚をしたいという相談をよく受けます。
これも、一応離婚原因になりえます。
ただ、相手方に責められる要素がかなり強いといえないと、なかなか離婚できますとは言い難い面があります。
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では、具体的にはどのような事由が、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるのででしょうか?
これに当たるとされる可能性が非常に高いといえるのが、いわゆるDVです。
態様や回数などにもよりますが、その存在が認定されれば、離婚が認められやすいといえます。
物理的な暴力でなく、モラルハラスメントというような事案でも、態様によっては離婚原因となりえます。
また、性交渉の拒否も、夫婦生活においては重要とされ、離婚原因になりえます。
一方で、性交渉の強要も、態様によっては、逆に離婚原因とされることがあります。
さらに、別居期間が長期にわたる場合も、離婚原因があるとされることが多いです。
どれくらいの別居期間が必要かについては、婚姻期間全体との比較などにもより一概にはいえませんが、3年くらいが一つの目安になるとされます。
また、夫が全く働かないといったことも、離婚原因となりえます。
ところで、私の経験上、性格の不一致があるから離婚をしたいという相談をよく受けます。
これも、一応離婚原因になりえます。
ただ、相手方に責められる要素がかなり強いといえないと、なかなか離婚できますとは言い難い面があります。
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