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婚姻を継続しがたい重大な事由

 民法770条1項は、5号で、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」を離婚原因としております。

 これは、1号から4号に上げられている離婚原因がなくても、婚姻関係が破綻しているといえる場合には、離婚を認める趣旨です。

 では、具体的にはどのような事由が、「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に当たるのででしょうか?

 これに当たるとされる可能性が非常に高いといえるのが、いわゆるDVです。

 態様や回数などにもよりますが、その存在が認定されれば、離婚が認められやすいといえます。

 物理的な暴力でなく、モラルハラスメントというような事案でも、態様によっては離婚原因となりえます。

 また、性交渉の拒否も、夫婦生活においては重要とされ、離婚原因になりえます。

 一方で、性交渉の強要も、態様によっては、逆に離婚原因とされることがあります。

 さらに、別居期間が長期にわたる場合も、離婚原因があるとされることが多いです。

 どれくらいの別居期間が必要かについては、婚姻期間全体との比較などにもより一概にはいえませんが、3年くらいが一つの目安になるとされます。

 また、夫が全く働かないといったことも、離婚原因となりえます。

 ところで、私の経験上、性格の不一致があるから離婚をしたいという相談をよく受けます。

 これも、一応離婚原因になりえます。

 ただ、相手方に責められる要素がかなり強いといえないと、なかなか離婚できますとは言い難い面があります。

 
  
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吉成安友

Author:吉成安友
荒川区西日暮里にMYパートナーズ法律事務所を開設している弁護士です。
多様な案件を取り扱っていますが、このブログでは、離婚に関する法律知識を不定期で提供していきたいと思います。

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